不動産取引を安全に行うには何と言っても地域に密着した信用ある業者(ハトマークのお店)を選びましょう。
業者の免許
不動産取引業を営むためには免許が必要です。免許には建設大臣免許(二つ以上の都道府県に事務所を置いて営業する場合)と都道府県知事免許(一つの都道府県にのみ事務所を置いて営業する場合)があります。
免許証番号・・・宅地建物取引業者の免許は、建設大臣又は知事免許(○)第○○○○号と表示されています。
※( )内の数字が大きいことは、業者の営業年数の長さを示すものです。
業者の法律上の義務
- 事務所の整備・・・不動産業者の標識、報酬の限度額などがきちんと提示され、事務所として整備されていなければなりません。
- 正しい広告・・・「不動産Q&A集」の7番を参照。
- 媒介契約書又は代理契約書の交付・・・「不動産Q&A集」の10番を参照。
- 重要事項の説明・・・契約する前に、取引主任者が取引主任者証を提示して、物件及び取引に関する重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付して説明しなければなりません。
- 書面の交付・・・取引が成立したら、業者は法律で定められた事項を記載した書面(通常は契約書)を作成して交付しなければなりません。
- 取引主任者証・従業者証明書・・・取引主任者は都道府県知事の発行する取引主任者証を携帯することになっており、取引の関係者から請求があったときは、取引主任者証を提示しなければなりません。また、従業員は不動産業者の発行する従業者証明書を携帯することになっています。
- 業者の立場の明示・・・不動産業者は、宅地・建物の売買、賃借等について広告をするとき及び注文を受けたときは、自ら当事者となるのか媒介か代理か、不動産業者の立場を明確にすることが義務づけられています。