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不動産Q&A集

不動産売買したとき、登記が必要だと聞きましたが登記にはどんなものがありますか?

不動産取引全ての途は登記からと言われるように、「登記」に始まり「登記」に終わると言っても過言ではないように非常に必要且つ重要なことです。ここでは一般的な取引に必要な登記について説明いたします。

建物表示登記

不動産の物理的状況を明確にする為の登記です。一般的に言われている登記簿謄本の表題部と言われる場所に記載して有ります。この登記は権利に関する登記とは別個に独立しており権利関係は有りません。

[基本的に必要な書類]

○ 所有者(申請人)
1.委任状(認め印)
2.個人→住民票  法人→資格証明書(3カ月以内)
3.建築確認通知書・検査済証
4.建物図面及び各階平面図
5.建築業者等の工事完了引渡証明書・印鑑証明書・資格証明書(法人の場合)

所有権保存登記

所有権の登記がされてない不動産(土地又は建物)について最初にされる登記のことです。

[基本的に必要な書類]

○所有者(申請人)
1.委任状(認め印)
2.個人→住民票  法人→資格証明書(3カ月以内)

[変化に応じて必要となる書類]

● 区分所有建物マンションを購入する場合

○ 売主が必要な書類
1.所有権譲渡証明書
2.承諾書
3.印鑑証明書
4.資格証明書(法人の場合)

● 個人が居住用住宅を新築・取得した場合

○ 租税特別措置法の適用を受けようとする時は住宅家屋証明書の申請のため、契約書のコピー等を用意する。

● 既に課税が始まっている場合

○ 固定資産評価証明書

所有権移転登記 / 所有権移転仮登記

移転登記には相続・贈与・売買等々他にも色々ありますがここでは売買による移転登記について説明します。売買契約により不動産の所有権を移してもらう契約をすることにより、当事者間で所有権の移転は成立するが、買い主は自分の所有権の取得を第三者に対して主張するためには登記を必要とします。所有権移転登記が、対抗要件と言われるのは、その意味です。

又、仮登記には所有権・地上権・抵当権等々全部で9種の権利がありますがここでは一番多く使われる所有権移転仮登記について説明いたします。仮登記とは本登記をする為に実体法上、又は手続き法上の要件が備わってない場合に、将来、その要件が備わったときになされるべき本登記のために、あらかじめ、その順位を保全する目的でされる登記を言います。

[基本的に必要な書類]

○ 買主(権利者)
1.委任状(認印)
2.個人→住民票
3.法人→資格証明書

○ 売主(義務者)
1.委任状(実印)
2.個人・法人→印鑑証明書(3ケ月)
3.所有権登記済証(権利書)
4.固定資産評価証明書(本年度のもの)

[変化に応じて必要となる書類]

● 個人が居住用住宅を取得する場合

○ 租税特別措置法の適用を受けようとする時は住宅家屋証明書の申請のため、契約書のコピー等を用意する。