契約時・・・賃貸借の契約をするときは、次のような手順をふみます。
入居を希望する建物(または部屋)の賃貸人に対し、入居の意志表示と同時に、入居希望者の職業、収入、家族構成、連帯保証人等の詳細を記入して提出し、審査を受けるための書類。
入居申し込みと同時に、その意志を確定づけるためと更に、申し込み順位を確保するために差し入れる証拠金(契約締結の場合は契約金の一部に充当されます。)
賃貸人が、提出された入居申込書記載の内容等を検討し、アパート・マンション等の入居者として、適当かどうかの判断をして入居の可否を決定する。この結果入居の承諾がされない場合もあります。
賃貸人より入居の承諾が出たら、不動産業者から重要事項説明をうけてから以下の通り契約作業に入ります。
イ.重要事項説明書
不動産業者に常駐する、専任の宅地建物取引主任者が、契約しようとするマンション、アパ-ト等について宅地建物取引業法で定める重要な項目を賃借人に対して説明をし、充分の理解、承諾を得た上で賃借人の署名捺印を受け、契約書に添付し交付されます。
ロ.賃貸借契約書
賃貸借の諸条件を明記し、賃貸人、賃借人、連帯保証人、不動産業者、宅地建物取引主任者が、各々その内容を確認の上、記名捺印をします。
ハ.連帯保証人
賃借人と連帯して、賃借するマンション、アパ-ト等に発生する賃借料その他、契約に付随する一切の責務の履行をする。(通常賃借人の親兄弟等親族の場合が多い。)この保証を明確にするため連帯保証人引受け承諾証、印鑑証明書等の提出が義務づけられます。
ニ.住民票
入居者全員が記載されているものを提出し、変更があった場合は、速やかに変更後の住民票を提出する。
契約更新時・・・契約期間満了後、引き続き居住を希望するときは、契約の更新手続きをしなければなりません。
賃貸借条件等変更があれば、その内容を確認の上、賃貸借更新契約書を作成し契約を更新する。この場合も記名捺印が必要です。
賃貸借契約期間満了に際して、新しい期間に更新するために、賃借人から賃貸人に対して支払われる対価です。
賃契約更新の時、入居者に変更があるかどうか確認するために提出します。
契約解約時・・・契約を解除するときは、所定の手続きをしなければなりません。
契約書記載の通りの予告期間をもって、文書にて賃貸人又は、不動産業者宛に賃貸借契約を解除する旨、申し出をします。
解約の際、滞納賃料・損害賠償・原状回復費等に充当され、精算後残余の金員が返却されます。
契約書記載の通りの予告期間をもって、文書にて賃貸人又は、不動産業者宛に賃貸借契約を解除する旨、申し出をします。