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不動産Q&A集

不動産取引きに関して不動産業者に支払う報酬額を教えてください。

不動産と一口に言っても賃貸物件又は売買物件等いろいろ有りますが、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して取引きが成立した場合受けることができる報酬の額は建設省の告示により以下のように決められております。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

[昭和45年10月23日建設省告示第1552号]
改正 平成元年2月17日建設省告示第263号
改正 平成9年1月17日建設省告示第37号


第1 売買又は交換の媒介に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当該売買に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。

– 200万円以下の金額         100分の5
– 200万円を越え400万円以下の金額   100分の4
– 400万円を超える金額        100分の3


第2 売買又は交換の代理に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、第1の計算方法により算出した金額の2倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第1の計算方法により算出した金額の2倍を越えてはならない。

 
第3 貸借の媒介に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の1月分に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の2分の1に相当する金額以内とする。


第4 貸借の代理に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、当該宅地又は建物の借賃の1月分に相当する金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の1月分に相当する金額を越えてはならない。


第5 権利金の授受がある場合の特例

宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額については、第3又は第4の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第1又は第2の規定によることができる。


第6 第1から第5までの規定によらない報酬の受領の禁止

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第1から第5までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額及び当該代理又は媒介に係る消費税額及び当該消費税を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額については、この限りでない。



附則 [昭和45年10月23日建設省告示第1552号]
この告示は、昭和45年12月1日から施工する。

附則 [平成元年2月17日建設省告示第263号]
この告示は、平成元年4月1日から施工する。

附則 [平成9年1月17日建設省告示第37号]
この告示は、平成9年4月1日から施工する。


社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会

平成9年4月1日発行